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家づくりコラム

2022/06/03

【税制改正】住宅ローン控除の改正はいつから適用?対象者や控除率引き下げについて解説

岡山県(岡山市・倉敷市・総社市・津山市・美作市)で

おしゃれで高性能を叶えるデザイン注文住宅ならベルホーム

 

こんにちは。ベル・ホームのマルチサポート係の舛永です。

 

住宅取得に欠かせない「住宅ローン」ですが、

 

「住宅ローン」で家を建てると「税金が戻る」というおトクな「住宅ローン減税」についての話です。

 

■住宅ローン減税とは?

マイホームを購入した際に、受けられるおトクな制度の一つが「住宅ローン減税」(正式には「住宅借入金等特別控除」)。

 

税金が戻ってくる!

 

これは銀行などの金融機関から長期でお金を借りて、住宅取得をした人に対して、家計負担を軽減するための制度です。

 

簡単にいえば、住宅ローンを組んで住宅を購入(建築)の際に、一定の条件を満たせば、税金(所得税と所得税で控除しきれなかった場合は住民税の一部)が戻ってきます。

 

 

■【2022年改正】住宅ローン控除の改正はいつから適用?対象者は?

「住宅ローン減税」を利用するには、借入した住宅ローン、建てた人(購入者)、建てた(購入した)住宅の面積などのそれぞれの条件を満たす必要があります。

 

1.住宅ローンの返済期間が10年以上あること

 

2.新居の引き渡しの日から6ヶ月以内に入居し、減税を受ける本人が居住していること(住民票と一致していること)

 

3.減税を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること

 

4.対象の建物が住宅の用途であること(店舗併設などの場合は住居部分の床面積が2分の1以上あること)

 

5.対象の建物の床面積が50㎡以上であること

 

6.その他の特例などの適用を受けていないこと 居住用財産の3,000万円特別控除、居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例などの特例が適用されていると対象にならない場合があります。住宅ローン控除と併用ができるかの確認が必要です。

 

この「住宅ローン減税」制度は2022年度の大きく変わりました。

 

まず、税金が戻ってくる期間(控除期間)が新築であれば、これまでの最長10年間が13年間に延長されました。(中古住宅は10年間)

 

また、控除率は毎年末の住宅ローン残高の1%から0.7%に下がりました。

 

これは住宅ローンの低金利が続いている中で、借りる住宅ローン金利より、控除される控除率の方が高いという逆ザヤ状態に対する措置です。

 

さらに税制支援を通じて、省エネ住宅の普及を狙いもあります。

 

対象となる住宅ローンの借入残高の上限が対象の住宅の省エネ性能に合わせて4段階(中古住宅は2段階)となりました。

 

2022〜2023年の間に入居の新築住宅の借入限度額は省エネや耐震性能に優れているという認定を受けた「長期優良住宅」は5000万円、この場合の最大控除額は455万円になります。

 

2024〜2025年入居の借入限度額は4500万円で最大控除額は409.5万円に下がります。

 

次に「Z E H(ゼロ・エネルギー・ハウス)」と同水準の住宅の場合は、2022〜2023年で借入限度額は4500万円で最大控除額は409.5万円になります。

 

一定の省エネ基準を満たした住宅では、借入限度額は4000万円で最大控除額は364万円になります。

 

さらに、その他の住宅では借入限度額は3000万円で最大控除額は273万円となります。

 

では、「改正前と改正後ではどちらが得?」とよく聞かれますが、改正前の控除期間10年間では、最大控除額(減税額)が500万円に対して、改正後では455万円に減っています。

 

しかしながら、実際には上限まで使い切れる人は高所得者に限られていたようです。

 

今回の改正は、これまでの高額なローンを組める富裕層ほど効果が得やすいという制度を、控除期間を13年間に延長することで中間層がこれまで以上に恩恵を受けやすいという狙いです。

 

所得条件にもよりますが、大きく減税額が減ることは無さそうです。

 

このように「住宅ローン減税」はとてもおトクな制度ですが、この制度を利用するには、入居した翌年の3月15日までに税務署に自ら「確定申告」をする必要があります。

 

自動的に「住宅ローン減税」を受けられる訳ではないので、注意が必要です。

 

「確定申告」なんて難しい手続きでは?と思われる人もいるかと思いますが、「住宅ローン減税」の「確定申告」は非常に簡単です。

 

以下、「確定申告」の手続きを簡単に説明します。

 

 

■確定申告の申請方法

「確定申告」の手続きに必要な書類は「源泉徴収票」「住宅ローンの年末残高証明書」「住民票の写し」「不動産売買契約書の写し」「工事請負契約書の写し」「土地、建物の登記事項証明書」、マイナンバーが記載されている本人確認書類などです。

 

「確定申告」の受付期間は、原則2月16日から3月15日までの1ヶ月間となっています。

 

この期間中に税務署に上記の書類と申告書を提出しなければなりません。提出後、対象となる控除額が還付されます。

 

なお、自営業など毎年「確定申告」している人以外の給与所得者の方であれば、2年目以降は「確定申告」は必要なく、年末調整のみで「住宅ローン減税」を受けることができます。

 

初年度に「確定申告」した際に税務署から発行される「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から発行される「住宅ローンの年末残高証明書」を勤務先に提出すればよくなります。

 

生命保険などの控除と同じように年末調整で、12月の給与にて対象となる所得税が控除されます。

 

数百万円のお金が戻ってくる「住宅ローン減税」ですが、やはり事前にいくら返ってくるのか知っておきたいものですよね。

 

住宅会社の中には試算してくれる会社もあります。逆に言えば、試算できない住宅会社もあるという事です。

 

更には、「住宅ローン減税」を加味した資金計画ができる会社は信頼できる会社だとも言えます。

 

いい住宅会社は「住宅ローン減税」や「繰上返済」のタイミングをアドバイスしてくれます。

 

なぜなら「住宅ローン減税」の条件の一つである返済期間10年が「繰上返済」のタイミングで条件を満たさなくなってしまったら大変ですよね。

 

住宅の性能やプランも確かに重要ですが、しっかり「お金」の相談ができるかどうかも住宅会社選びの一つの基準です。

 

こういったポイントも事前に把握し、賢く、お得に後悔のないお家づくりを楽しんでください。

 

ネット銀行の住宅ローンについてはコチラで解説しています⇩

【後悔続出?】ネット銀行の住宅ローンのデメリット|リアル銀行と比較して違いを徹底解説

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